母親、無罪主張=起訴内容認め、責任能力争う−小1男児殺害で初公判・福岡地裁(時事通信)
福岡市西区の公園で2008年9月に起きた小1男児殺害事件で、殺人罪に問われた母親の富石薫被告(36)の初公判が3日午前、福岡地裁(松下潔裁判長)で開かれた。罪状認否で富石被告は「間違いありません」と述べ、起訴内容を認めた。弁護側は、被告の責任能力に問題があるとし、「心神喪失で無罪。または心神耗弱で減刑されるべきだ」と主張した。
検察側は、起訴前の精神鑑定で責任能力に問題ないと判断したが、弁護側は再鑑定を請求。月内に4回予定されている公判では、鑑定を行った専門家らの証人尋問が行われる予定。
弁護人によると、富石被告は事件1カ月前の08年8月、病院で適応障害などと診断され、抗うつ剤を服用していた。被告は手足が不自由だったため、弁護側は実行行為を認めた上で「首を絞めて遺体を運ぶのは普段の被告にはできず、副作用の影響があった疑いがある」としている。
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